こんにちは!
さて、みなさんは「障害者差別解消法」ってご存知ですか?
障害のある人もない人も同じように暮らせる社会を目指して2013年に成立したこの法律、「全然知らないよ~!」って方も多いかもしれません。
そんな方のために今日は「障害者差別解消法」について簡単にご説明します♪
役所や会社・お店を対象とした法律ではありますが是非個人の方も知って頂けたらと思います。
概要
内閣府のWebサイトでは「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の目的について以下のように書いてあります。
全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
ちょっと難しく書いてありますが、要するに「障害がある人もない人と同じように暮らせる社会を実現するために、行政機関も事業者も障害を理由にした差別をしてはいけません!」ってことですね。
ここでいう「差別」とは
「障害者差別解消法」では「差別」とは
- 不当な差別的取扱い
- 合理的配慮をしないこと
この上記2点としています。
次にこの2つについて具体例を交えてご説明します。
「不当な差別的取扱い」とは
障害があるという理由で障害がない人と違う扱いを受けることです。例えば、車いすだからという理由で入店を断られたりすることは「不当な差別的取扱い」にあたります。
「合理的配慮」とは
障害のある人が困っている時にその人の障害に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうこと
を合理的配慮といいます。
例えば、聴覚障害のある人に声だけで話したり、視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げないことは「合理的配慮をしない」 ことにあたります。
弊社で取り扱っている難聴者向けスピーカーcomuoonは多くの行政・銀行・教育機関で導入されていますが
これは「難聴者の方にも聴こえやすいよう工夫する」という合理的配慮の一つですね。
「不当な差別的取扱い」は役所も会社もお店もしてはいけないとされているのに対して、「合理的配慮」に関しては会社とお店は努力しなければならないと定めるに留まっています。
合理的配慮の為にお金がかかりすぎたりしてしまう場合の負担を考慮してのことですが、その場合は取り得る別の工夫を考える必要がありますね。
まとめ
「障害者差別解消法」がスタートしたからといって
すぐに障害のある人もない人も同じように暮らせるようになるわけではありません。
私たち一人一人が障害や障害のある人に対する理解を深め、お互いに思いやる社会にしていく努力も当然必要となります。
是非、自らの振り返りも含めて考えるきっかけにしていただけたらと思います。
内閣府WEBサイト > 障害を理由とする差別の解消の推進
内閣府WEBサイト > 障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_wakariyasui.html
記事内でご紹介したcomuoonについては↓こちらからどうぞ!
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